- HOME
- > ホームページ広告掲載取扱要領
ホームページ広告掲載取扱要領
第1条 趣旨
この要領は一般社団法人三島市観光協会(以下「協会」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「協会ホームページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 広告掲載の種類及び範囲
ホームページに掲載する広告はバナー広告(ホームページ上に表示される帯状の広告をいう。以下「広告」という。)とし、三島の観光振興の目的及び品性や公共性を損なうおそれのないもので、三島市観光協会の広告募集要項の規定に準ずるものとする。
第3条 広告の募集件数及び掲載場所
広告枠は8枠としランダム表示方式とする。
広告の掲載場所は協会が決定するものとする。
第4条 広告の規格
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
| 大きさ | 縦60ピクセル×横160ピクセル |
|---|---|
| 形式 | GIF(透過GIF不可)・JPEG・PNG |
| データ容量 | 4キロバイト以下 |
第5条 広告の掲載料金
広告の掲載料金(以下「掲載料金」という。)は1枠月額10,000円とし、協会会員は3ヵ月契約で10パーセント、6ヵ月契約で15パーセント、9ヵ月契約で20パーセント、12ヵ月契約で25パーセントの割引、協会会員以外は6ヵ月契約で5パーセント、9ヵ月契約で10パーセント、12ヵ月契約で15パーセントの割引があるものとする。
第6条 広告の掲載期間
広告の掲載期間は、掲載を始める月の1日から掲載を終わる月の末日までを1ヵ月の単位をし、12ヵ月を限度とする。
第7条 広告掲載の申込み
協会ホームページへの広告掲載希望者は、原則として掲載を希望する月の1ヵ月前までに広告の原稿を添えて申込むものとする。
第8条 広告掲載の決定
広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載希望者に対し通知するものとする。
第9条 広告掲載料金の納付
第9条に規定する広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告の掲載を開始した日より14日以内に、第5条に規定する掲載料金を掲載期間に応じて、一括納付するものとする。
第10条 広告主の責任
広告主は広告の掲載内容について責任を負い、速やかに苦情等の解決に当たらなければならない。なお、それに伴って発生した損害等については、広告主において解決するものとする。
第11条 掲載決定の取消し
協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すのもとする。
- 広告の内容が第2条に該当しなくなったと認められるとき。
- 広告主が第9条の規定による掲載料金の納付をしないとき。
- 前2号に掲げるもののほか、広告掲載の決定を取り消す必要があると協会が認めるとき。
2 協会は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、広告主に通知するものとする。
第12条 掲載料金の還付
既納の掲載料金は、還付しない。ただし、前条第1項3号の規定による広告の掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めに帰すべき事由によらないときに限る。)は既納の掲載料金の額のうち協会が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間(その期間に1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とする。)に係る掲載料金に相当する額を還付する。
第13条 広告掲載の取り下げ
広告主は広告掲載を取り下げるときは、書面により協会に申し出なければならない。
2 前項の規定により、広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
第14条 広告掲載期間の延長
広告掲載期間内に、協会の都合で協会ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、協会が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
第15条 委任
この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、協会が別に定める。

















