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【受付停止中】旅行会社の皆様へ 三島市ツアーバス 誘客キャンペーン(※2022年6月下旬受付再開見込)

- 開催
- 2022年4月18日 (月)〜 2023年2月28日(火)
目次
受付停止中(予算上限に達したため)
皆様より多数のお申し込みをいただき、予算上限に達したため、受付を一時停止させていただきます
キャンセルによる空きが出てきましたら再度受付を開始する予定です
(6月下旬を目安に、受付再開を予定しています)
キャンペーンチラシ
申請書類、実施要項
様式第1号 三島市ツアーバス誘客事業助成金交付申請書 PDF
様式第2号 三島市ツアーバス誘客事業実績報告書兼請求書 PDF
助成金額 バス1台あたり
- 三島市内での宿泊を伴わないツアー 30,000円
- 三島市内での宿泊を伴うツアー(1泊のみ対象) 60,000円
要件(概要)
- 出発地が三島市外かつ貸切バスを利用したツアー
- ツアー出発日の5営業日前までに必要書類を事務局へ提出してください
- 教育旅行(小学校、中学校、高校の修学旅行及び遠足等の学校行事)は除く
- 国や自治体、公的団体が実施する研修旅行は除く(公益財団法人、一般社団法人は利用可)
- バス1台につき10名以上の参加者で、新型コロナウイルス感染症対策がなされていること
- 市内宿泊を伴わないツアーの場合、市内飲食施設または下記「対象観光施設」に定める市内観光施設が行程に入っていること
- 助成金は一事業所につき上限100万円までといたします。
- 他市町の補助金や助成金と併用は不可(国や県の補助金や助成金とは併用可)
- 三島市観光協会が実施する他の助成事業(三嶋大社駐車代補助、楽寿園無料入園等)との併用不可
- 三島市又は旅行出発地域にまん延防止等重点措置、緊急事態宣言又は独自の外出自粛要請が発出されている期間は補助を停止する
申請書類、実施要項は協会ホームページよりダウンロードしてください。
事業目的
一般社団法人三島観光協会(以下「事務局」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、減少した観光客の回復を図るため、貸切バスツアーを行う旅行会社の助成により、本市への誘客促進を図る。
助成対象
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けた旅行会社であること。
助成の対象外
前項のうち、次に掲げるものは対象外とする。
- 国や自治体、公的な団体が実施する研修旅行および教育旅行(小学校、中学校、高校の修学旅行及び遠足等の学校行事)
- 慶弔行事に伴う送迎バス
- 宗教活動や政治活動の一環の旅行
- 公序良俗に反するなど、事務局が不適当と認めるもの
- 観光施設の利用をツアー参加者の選択制とするもの
- 他市町村の補助金や助成金と併用は不可(国や県の補助金や助成金とは併用可)
申請方法
助成金の交付申請をしようとする者は、ツアーの出発日の5営業日前までに、「三島市ツアーバス誘客事業助成金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、事務局へ提出しなければならない。
提出書類
- 三島市ツアーバス誘客事業助成金交付申請書(様式第1号)
- ツアー行程が分かるもの(チラシ、パンフレット可)
提出方法
上記書類はメール、FAXのいずれかの方法により、事務局に提出するものとする。
受付期間
令和4年4月4日(月)から令和5年2月17日(金)まで(但し予算の上限に達し次第、募集を締め切る。)
助成の決定
助成金交付申請後、ツアー内容を速やかに審査し、助成金の交付可否を決定したときは、メールまたはFAXにて、決定番号及び交付見込額を申請者に通知する。なお、ツアーの催行実績が申請書に記載された催行予定人員、バス利用台数を上回っても、交付金上限を超えて助成金を請求することはできない。
変更及び中止
申請者は、ツアーが中止もしくは申請要件を満たされなくなった場合には、すみやかにその旨を以下の方法で事務局へ通知しなければならない。
通知方法
様式第1号の決定通知の下部の申請取り下げ欄に日付・担当者名を記入し、メールまたはFAXにより事務局へ通知するものとする。
実績報告
交付決定を受けた者は、助成事業が完了したときは、すみやかに「三島市ツアーバス誘客事業実績報告書兼請求書(様式第2号)」に必要書類を添えて、事務局へ提出しなければならない。
提出書類
- 三島市ツアーバス誘客事業実績報告書兼請求書(様式第2号)及びツアー実績報告書(様式第2号別紙/別書可)
- 施設の押印を受けた利用(施設及び宿泊)証明書(様式第3号)もしくは施設の支払いがわかるもの(請求書、領収書、クーポン等)のコピー
- ツアー行程が分かるもの(最終版)
提出先
請求書に押印の上、メール、FAXのいずれかの方法により事務局に提出するものとする。
報告期限
最終報告期限をツアー完了後30日以内又は令和5年3月3日(金)のいずれか早い期日までとする。